!!!ぽぽぽぽぽーーーん!!!   原子力緊急事態 (1999年制定。3.11に何とか間に合った)原子力災害対策特別措置法
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%81%BD%E5%AE%B3%E5%AF%BE%E7%AD%96%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E6%B3%95
3.11 と 3.12には 両方ともなされた(合計4つ)。原文は手書きファックス。現在は知らん。
「10条通報」 放射線の検出(5~500μS/h以上。場合によって異なる)を意味する。
5μS/hという値は数日続いても健康被害が検出できないほどの漏れであるが、緊急事態が将来起こるまたは現在起こっている(「15条報告」がされる)可能性への警報と考えられる。
原子力事業者(東京電力など)の現場所長によってなされる。
「15条報告」
全電源喪失・冷却材喪失など原子炉そのものの損傷またはそれを予測する事態の発生を意味し、内閣総理大臣は、考慮の余地なく直ちに「原子力緊急事態宣言」を公示する。