>>798
猫虐待は明らかに犯罪だよ
パワハラは罰則は無い
少しは調べてからものを言おう

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。
また、愛護動物を虐待又は遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

パワハラ
現時点ではパワハラ防止法には罰則規定が設けられていません。ただし、問題が見受けられる企業には行政(厚生労働大臣)より助言・指導又は勧告が入るほか、是正勧告を受けたにも関わらず従わなかった場合には、企業名が公表されます(改正労働施策総合推進法第33条第2項)。