名誉棄損罪
名誉毀損罪は、公然と事実を適示して人の名誉を毀損することにより成立する罪で、
法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
信用毀損罪が人の経済的な信用を害することを処罰するものであるのに対し、
名誉毀損罪は人の名誉・社会的評価を害することを処罰するものであるという違いがあります。
また、信用毀損罪では、広めた話が真実である場合は罪は成立しませんが、
名誉毀損罪の場合、広めた話が真実であっても名誉を害するものであれば罪が成立します。

侮辱罪(ぶじょくざい)は、具体的な事実の摘示をしないで、
不特定または多数の人が見られる中で口頭や文書を問わず、
他者を侮辱することを内容とする犯罪。(刑法231条)
本罪は親告罪である(刑法232条)

名誉毀損罪とは「具体的な事実の摘示」の有無によって区別される

本罪の行為は「公然と人を侮辱すること」である。

「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

改正により従来侮辱罪で適用されなかった幇助罪、教唆罪の適用が可能になる。
侮辱罪の公訴時効期間も法定刑の引き上げに伴い3年になった(刑事訴訟法第250条第2項第6号

信用毀損罪とは
 信用毀損罪は、人の経済的な信用・社会的評価を保護法益とするもので、
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損することによって成立します。
信用を毀損する対象には、個人だけでなく、法人・団体も含まれます。
非親告罪であり、信用を毀損された被害者の被害申告・刑事告訴が無い場合でも捜査・起訴される可能性があります。

信用毀損罪と名誉毀損罪が両方成立するケース
虚偽の話を広めたことにより被害者の経済的な信用・経済面以外の社会的評価のいずれもが害されるような場合、
信用毀損罪と名誉毀損罪の両方が成立することもあります。
この2つの罪の法定刑は大体同じですが、懲役より軽い禁錮刑の定めがない信用毀損罪の方が重く、
1つの行為が両方の罪にあたる場合、信用毀損罪の「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で処罰されることになります。