まず、スイーツパラダイスが提供する『食べ放題』『飲み放題』などのサービスですが、同じようなサービスを提供している食べ放題店は多数あります。
ここで、本来であれば同じサービスが提供される場合、一般の消費者は食べ放題費用のほかにも、例えば食べ放題店の評判や力量・経験や、場合によっては食べ放題店の立地などを考えて食事に赴きます。

 ここで、もし『いつでも1080円』であるにもかかわらず『今だけ1080円』を大々的に宣伝されてしまうと、
一般の消費者は食べ放題店の評判や力量などの他の食べ放題店を選ぶ要素を考えずに『今だけ1080円なら、せっかくだからスイーツパラダイスに行こう』と判断してしまいます。
このように、一般の消費者が『スイーツパラダイス以外の食べ放題店に行く』という他の選択肢があったにもかかわらず、『今だけ1080円』に“釣られ”てしまったことが問題であることが理解できるかと思います。

 実際、景品表示法は第1条において『一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定める』と規定し、一般の消費者がさまざまな商品やサービスのなかから自由に選択する機会を奪われないように規制する、としているわけです。