【スイパラ】SWEETS PARADISE 50min!【値上げ】
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旧価格「90分1530円」→新価格「50分1080円」
値下げしたけどそれ以上に時間を減らしました
色々語りましょう!! スイーツパラダイス新料金プラン7/1〜
ケーキバイキング 30分500円
フードバイキング 30分500円
ドリンクバイキング 20分200円
アイスバイキング 20分200円 >>4
七月からは無い。やるとしたらスイパラの日以降 7月に一旦値段戻して1530円
9〜13日にスイパラの日予約不要ドリンクバー付き税込1000円
8月に新料金 スイーツパラダイス新料金プラン8/1〜
ケーキバイキング 平日30分500円 土日祝日20分500円
フードバイキング 平日30分500円 土日祝日20分500円
ドリンクバイキング 全日20分200円
アイスバイキング 全日20分200円
時間延長 全日30分300円 スイパラの日
7月9〜13日は予約不要ドリンクバー付き税込1000円 >>8
年1回、\1000(税込)の時しか行かない俺が来ましたよ。 去年は予約限定で不評だったから今年は予約をなくしたってな
なんかすごいじゃんスイパラ 結局、スイパラの日はやらないのね。とんでもない値上げだね。 スイパラ社員さん、デマリンピック金メダルおめでとう! ニラックスは20日30日10%OFFが固定みたいだな / キャッシングの \
過払い金は
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10・20・30! 10・20・30!
\ 借金問題は新宿事務所 / >>18
新宿東口店から5分ぐらいの所だ
スイパラ社員は相談に行け 黒いなぁ、スイパラ並に黒いなぁ
不祥事続く司法書士新宿事務所、不可解な動きが波紋…重い懲戒処分「逃れ」を意図か
http://biz-journal.jp/2017/05/post_19191.html アディーレのがスイパラと似てね?
「懲戒審査相当」アディーレ法律事務所、大量の被害者を生んだ罪…業務停止処分なら大混乱
http://biz-journal.jp/2017/04/post_18572.html
アディーレ法律事務所が「過払い金返還請求の着手金を今から1カ月間、無料にする」などとする宣伝を約5年間続けていた問題で、
東京弁護士会などの綱紀委員会が、アディーレ(法人)と代表の石丸幸人弁護士らを「懲戒審査相当」とする議決をしていたことが明らかになった。4月3日付産経新聞が報じた。
アディーレといえば積極的な宣伝を行っている大手法律事務所として知られているが、別の法律事務所所属の弁護士は語る。
「『法律事務所が行政処分を受けた』という点において大きな問題であると考えざるを得ません。昨年2月にアディーレは『今だけ無料』というCMを繰り返したことを理由に、景品表示法違反として『措置命令』という行政処分が下されているわけですが、
いわば、法律事務所が『消費者被害』を作出してしまった点が問題となるわけです。
確かに、実際に『今だけ無料』がずっと続くのであれば、アディーレに相談する人にとってはなんの問題もないじゃないか、という考えもあります。
しかしながら、たとえアディーレのサービスが『いつでも無料』であったとしても、一般の消費者にとっては実は潜在的な“被害”が発生しているのです。 まず、アディーレが提供する『債務整理』『過払い金の返還請求訴訟』などのサービスですが、同じようなサービスを提供している法律事務所は多数あります。
ここで、本来であれば同じサービスが提供される場合、一般の消費者は弁護士費用のほかにも、例えば担当する弁護士の評判や力量・経験や、場合によっては法律事務所の立地などを考えて法律相談に赴きます。
ここで、もし『いつでも無料』であるにもかかわらず『今だけ無料』を大々的に宣伝されてしまうと、一般の消費者は弁護士の評判や力量などの他の弁護士を選ぶ要素を考えずに『今だけ無料なら、せっかくだからアディーレに相談しよう』と判断してしまいます。
このように、一般の消費者が『アディーレ以外の弁護士に相談する』という他の選択肢があったにもかかわらず、『今だけ無料』に“釣られ”てしまったことが問題であることが理解できるかと思います。
実際、景品表示法は第1条において『一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定める』と規定し、一般の消費者がさまざまな商品やサービスのなかから自由に選択する機会を奪われないように規制する、としているわけです。
本来、弁護士・法律事務所は消費者被害を防ぐ立場にあるにもかかわらず、一般の消費者に対し誤解を招くようなCMを出し、『消費者被害』を作出してしまったことは、大きな問題と考えざるを得ません」 まず、スイーツパラダイスが提供する『食べ放題』『飲み放題』などのサービスですが、同じようなサービスを提供している食べ放題店は多数あります。
ここで、本来であれば同じサービスが提供される場合、一般の消費者は食べ放題費用のほかにも、例えば食べ放題店の評判や力量・経験や、場合によっては食べ放題店の立地などを考えて食事に赴きます。
ここで、もし『いつでも1080円』であるにもかかわらず『今だけ1080円』を大々的に宣伝されてしまうと、
一般の消費者は食べ放題店の評判や力量などの他の食べ放題店を選ぶ要素を考えずに『今だけ1080円なら、せっかくだからスイーツパラダイスに行こう』と判断してしまいます。
このように、一般の消費者が『スイーツパラダイス以外の食べ放題店に行く』という他の選択肢があったにもかかわらず、『今だけ1080円』に“釣られ”てしまったことが問題であることが理解できるかと思います。
実際、景品表示法は第1条において『一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定める』と規定し、一般の消費者がさまざまな商品やサービスのなかから自由に選択する機会を奪われないように規制する、としているわけです。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています