JISk0102 29.1 アセチルアセトン吸光光度法で測定して10mg/Lが群馬県の条例
の基準なのに、厚生労働省告示261号で検査し、公定法に記載されていない次
亜塩素酸ナトリウムを勝手に添加して濃度だした値で議論するなんて・・・
最初から県条例で行政指導する気ないだろ。JISの蒸留する器具がないからと
かいう幼稚な言い訳しそうだな。どちらにしろ、勝手な分析方法だから、基
準と照らし合わせることもできない。結果も怪しい