少なくとも調停の間は出て行かなくても良くなるので、その間に次の場所を
探したらどうですか、と言われています。

例えば、1万円でも夫の口座に毎月振り込んでおけば、居住権は発生するのではと
考えますが、だめなのでしょうか。

皆さん勘違いなさっています。
私は引き伸ばしをしたいのではなく、話し合いをしたいのです。
夫との話し合いが、これほど平行線になるとは思ってもみませんでした。
私は罪を認め、悔い、ずっと謝罪を申し入れてきました。
それに応せず、黙秘を決め込んでしまったのは夫の方です。

私の言葉に、夫に耳を傾けて欲しいと願うのは、そんなにいけない事なのでしょうか。

本日、私側の弁護士さんに時間をもらい、話してきました。
調停の決心をしたからです。

皆さんの言うとおり、お金を夫の口座に振り込んでも契約をしていないのだから
使途不明金として扱われるだけです、との事でした。
扶養的側面から、別れた妻に賃借権を認めた判例も確かにあるが、それは夫が
圧倒的に立場が悪い場合で、私の案件は裁判では認められないそうです。

夫がマンションの権利書を持っていってしまったので詳細のローン残金等は分かりませんが
憶えている限りのことを答えてきました。

私としては、夫は私と住むために買ったマンションなのだから、権利としては
私も半分欲しいです。
ここは当時、5050万で買ったと記憶しています。
地下鉄まで徒歩1分、都心に出やすいのが売りでした。
頭金として夫が2500万入れています。このお金の出所は?と聞かれたので
夫の独身時代の貯金です、と言ったら、ではそれは財産分与の対象外です、と言われました。
驚いてしまいました。二人で住むために買ったのに。

ただし、婚姻期間中に返済したローン金額は対象となります、と言われました。
私と喧嘩する前、前倒しで払ったローンもあるのですが
それも当然対象ですよね、とうかがったところ、婚姻期間中に築いた財産であれば
確かに私の言う通りであるが、それも夫が独身時代に貯めたお金である事が
通帳等で示された場合、対象外です、と言われました。