https://news.yahoo.co.jp/articles/ebbf03fda52df3d8a7b2daf52ae9508d2e6ad83e
「おにぎり食べながら運転」…え、これ違反!?
 すっかり春の陽気となり、休みの日にクルマでどこかへ出かけるという人もいるでしょう。
しかしドライブ中、ドライバーはコーヒーを飲みながらなど、無意識的に片手運転になって
しまっていることもあるかもしれません。これは交通違反になるのでしょうか。
家族や友人、恋人などとドライブした際、車内でご飯やお菓子を食べることがあるでしょう。

 ドライバーは運転中であるものの、片手でコーヒーを飲んだり、おにぎりを食べたりするという人もいるかもしれません。
しかし、こうした行動は道路交通法違反に該当する可能性があります。
道路交通法第70条の安全運転の義務では、以下のような規定があります。
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通および当該車両等の状況に応じ他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」
このなかで片手運転は、具体的に、運転操作不適、前方不注意、安全不確認などが当てはまります。片手で運転することにより、ハンドル操作ミスや、注意散漫となりブレーキとアクセルを踏み間違えるなどして、最悪の場合、歩行者らを巻き込む事故に発展する可能性も考えられます。

 このような時の運転について、警察署の交通課担当者は以下のように話します。
「片手でハンドルを握り運転をするのは、安全運転義務違反に該当する恐れがあります。
他人に著しく迷惑をかけてしまう行為や、少しでも危険な運転をしてしまった場合、安全運転義務違反に該当してしまいます。
飲み物や化粧直しなど片手を空けてのハンドル操作は、自分の身の安全のためにも基本的にしないことが重要です」
違反した場合には、安全運転義務違反として違反点は2点、反則金は普通車で9000円が科されます。
ドライバーは、食事をしながらなどの“ながら運転”を控えるよう心がけることが安全運転につながるといえます。

 では、ドライブ中に行き先や調べごとがあり、携帯電話(スマートフォン含む。以下同じ)を触る行為はどうでしょうか。
なかには、「少しだけ」と運転中にうっかり画面を見てしまっている人もいるかもしれません。
しかし、こうした運転中の使用も、道路交通法違反に該当します。
2019年12月に改正され、いわゆる「ながらスマホ」に対する罰則が強化されました。
携帯電話で通話したり画面を注視したりした場合は、「携帯電話使用等(保持)」の違反に該当し、罰則として6か月以下の懲役または10万円以下の罰金、反則金1万8000円(普通車)、違反点数3点が科されます。
携帯電話の使用などにより事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合は「携帯電話使用等(交通の危険)」の違反に該当し、1年以下の懲役または30万円以下の罰金、違反点数6点(免許停止処分対象)が科されます。非反則行為となるため反則金の規定はなく、罰則が適用されます。
また車内に搭載されているカーナビについても、上記の扱いと同じになるため、注意が必要です。
大型連休になるとつい気持ちが浮つき、うっかり道路交通法違反をしてしまうこともあるかもしれません。

 事故を起こさないよう安全運転を心がけましょう。