刑事訴訟の控訴審では、被告人は公判期日に出頭する義務はないよ
裁判所が被告人の出頭を命じた場合は別だけど


[刑事訴訟法 390条]
(被告人の出頭)
控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。
ただし、裁判所は、50万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)以下の罰金 又は科料に当たる事件以外の事件について、
被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、被告人の出頭を命ずることができる。