法律マンはこういう時こそ専門的見地から解説してほしいものw

ひとつは今回のIP開示判決における「敬愛追慕の情の侵害」の適用範囲について
やっぱり前例無い画期的な判決だったといえるの?
SNSの台頭といった時代の流れも多少は関係あるのでしょうか

もうひとつは昨日からこのスレに盛んに貼られている
新ブログにおける「裁判のやり取りのような」記事(テキスト)について
まず名誉毀損裁判における刑事裁判においてこんなやりとりが被害者と検察との間でありえるのか?
法律マンはこの真偽不明情報について率直にどう感じますか?
また裁判におけるやりとりについて
被告が書き起こしなり録音データなりで所持していたりするものなのか
おそらくありえるんだろうとは思うんだけどw

>>941
>何となくで流していた。

正しい判断ですw