>フォークリフトに関しては、たとえ私有地内であっても無資格での運転は認められていません
>「工場などの敷地内であれば無資格でも運転できる」というのもよくある間違いで、労働安全衛生法
>第61条に基づいた罰則が科されます。

>(法的根拠)
>積載荷重1トン未満の場合「事業者は、特別教育を行わなければならない」(安衛法第59条第3項)
>積載荷重1トン以上の場合「事業者は、技能講習終了者など有資格者でなければ業務に就かせてはならない」(安衛法第61条第1項)
>「6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」

だそうです