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0078農NAME
垢版 |
2024/04/06(土) 11:35:08.92
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平成29年12月6日 最高裁判決のまとめ
 (いわゆる受信料合憲裁判)

1)NHKには公共性があるから放送法64条(契約義務)は合憲
2)ただし 財産権(契約の自由)は最大限に尊重されるべきだから納得できなければ契約しない自由もある
3)納得できなければ契約しない自由があるから NHKの通知だけでは契約は成立しない
・・(NHKが主張した「自動契約」は認められず棄却)
・・(双方の合意が必要 ●NHK敗訴の判決部分)
4)納得しない者に契約させたければ 一軒一件裁判しろ

2)3)4)はNHKにとって都合の悪い判決部分であったためNHKは 1)だけ報道し国民をだました。結果、受信料契約件数アップに成功(^_^;
虚偽の説明で客を欺罔し錯誤に陥れさせ売買契約にサインさせ、不当な利益を得ているNHKは刑法246条違反。
当然ながらNHKは非契約のまま様子見してる。
受信設備が有って契約しない事も合憲である。
0079農NAME
垢版 |
2024/05/01(水) 05:37:40.05
165:非通知さん:[sage]:2023/08/24(木) 11:26:33.76 ID:PP8R//KA0
NHK受信料の研究 (新潮新書)
「NHKの公共性、客観性を保つために受信料は必要だ」――日本人の多くはこんなプロパガンダを信じ込まされている。しかし、世界を見れば広告収入で運営されている公共放送は数多い。実は、戦後の受信料とは、GHQの意向に反して、吉田茂総理と通信官僚らがNHK支配の道具として存続させたものだ。放送法制定に携わったGHQ側の貴重な証言を盛り込みながら、巨大メディアのタブーに斬りこむ刺激的論考。
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