皇室典範は法律であって
憲法の下位法
ところが、男子のみの継承という規定は、憲法の男女差別禁止条項と矛盾している。
当然、憲法と矛盾する法律は、憲法に合わせて改定すべきだったが、
とりあえず明仁皇太子にすぐにご長男が生まれて、矛盾が表面化しなかったから
典範についての議論が行われなかった。
平成になって、徳仁皇太子に女児がお生まれになって、
じゃあ典範を改正しましょうと話が進んだところで、
次男家に男児が生まれそうになって先送りになった。
次男家に男児が生まれようが、
典範改正は行うべきだった。 

本来もっと前に行うべきだった典範改正を先延ばしにしてきた不作為状態なのだから
皇室典範に何らかの変更を国会で議論するならば、
女性天皇の議論は真っ先に行うべきで、それをせずに別件の改定をするのは
違憲立法に当たる。