■抗議で終わらず…

「迷惑行為をやめろ」

「なぜベランダで喫煙してはいけないのか」

大阪府内のマンションで令和元年、60代男性(原告)と真下に住む70代男性(被告)が口論となった。

訴訟資料によると、被告はその4年前に自宅をリフォーム。「部屋を汚したくない」とベランダで喫煙するようになり、抗議を受けるまで1日20本弱のたばこを吸っていた。

原告は翌年にも被告に抗議した上、一昨年春には、約6年間も受動喫煙を強いられたことで心臓の病気を発症したとして、550万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。

健康被害をいかに証明するのか。原告は、大気汚染物質「PM2・5」などを測定できる機器を3台購入してベランダに設置。
測定値が環境基準を上回ることが頻繁にあり、「汚染物質の発生源は被告宅以外に考えられない」と主張した。

一方の被告は、抗議を受けて公園で喫煙するようにした上、提訴される半年前からは禁煙に成功していたと反論。
「測定値の上昇は被告の喫煙と無関係だ」と訴えた。

https://news.yahoo.co.jp/articles/4d2d1602c5316f7d1bbe199f45ed5aa3c8c463e6