コンビニエンスストアでコンドームを購入直後、女性店員に卑わいな言葉をかけるなどして、
福岡県の迷惑行為防止条例違反などの罪に問われた元中学教諭の男に
8日、福岡地裁は懲役8か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
判決などによると、福岡市城南区の中学校に勤めていた岩尾篤被告(29)は、
2021年10月から22年3月にかけて、コンビニエンスストアでコンドームを購入後、
女性店員に対し「したいのでトイレ借りていいですか」などと卑わいな言葉をかけるなどしたほか、
勤務する中学校で女子生徒が使う部室に侵入しました。
判決で、福岡地裁の辛島靖崇裁判官は動機について
「犯行状況を動画で撮影し、SNSで知り合った人に送って閲覧してもらうことで性的欲求を満たしていた」と認定し、
「卑わい性の程度は大きく、常習性がうかがわれる」と指摘。一方で「一部の被害者と示談し反省している」などとして、
岩尾被告に懲役8か月、執行猶予3年(求刑・懲役8か月)の有罪判決を言い渡しました。
事件を受けて福岡市教委は去年12月、岩尾被告を懲戒免職処分にしています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/7fee4e9d9c3b60e41b42fdde20b249282eb1cdf5