新型コロナウイルス感染者の遺体の搬送や葬儀に関し、厚生労働省は6日、
適切な感染対策をすれば遺体を包む「納体袋」の使用を不要とするなど制限を緩和した改正指針を公表した。
葬儀や火葬についても感染対策の上で執り行うとした。
加藤勝信厚労相は6日の記者会見で「基本的にはコロナ以外で亡くなった人と同様の対応になる。
葬儀や火葬が遺族の意思をできる限り尊重して執り行われるよう改正指針を丁寧に周知していく」と述べた。
改正指針は、接触や体液の漏出に伴う感染に注意する必要があるとした上で、
遺体を拭いたり、鼻に詰め物をしたりといった感染対策をすれば通常の遺体と同様に取り扱うことができると記載。
損傷が激しい遺体などは納体袋の使用が必要だとした。
旧指針は2020年7月作成。遺体からの感染可能性を「非透過性納体袋に収容され、適切に管理されていればリスクは極めて低い」とし、
接触感染を防ぐため遺体に触れるのは控えるよう求めた。
通夜や葬儀は感染状況などを踏まえ実施可能か検討し、オンラインの活用も推奨した。
コロナ感染者の死亡を巡っては、家族が病室で遺体と対面できなかったり、
火葬場に入れてもらえなかったりする例があるとして、制限緩和を要望する声があった。
厚労省は指針改正について、コロナ流行から3年が経過したのを踏まえ
「国立感染症研究所などと協力し、遺体からの感染リスクが極めて低いことが確認された」と説明している。(共同)