音楽教室でのレッスン演奏に関し、日本音楽著作権協会(JASRAC)が著作権使用料を
徴収できるかどうかを巡って争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(深山
卓也裁判長)は24日、生徒の演奏に対しては徴収できないとした二審の判断を支持し、
JASRAC側の上告を棄却した。

レッスン中の生徒の演奏を音楽教室による楽曲利用とみなし、教室から使用料を徴収
できるかどうかが争点だった。一方で教師の演奏からは徴収可能との判断が確定。
JASRAC側が従来想定していた使用料は教師と生徒双方を徴収対象とすることを前提と
していたため、実際の金額は今後改めて協議される見通し。

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