出雲大社(島根県)の布教を担う宗教法人「出雲大社教」のウェブサイトで名誉を毀損(きそん)されたとして、傘下から独立した茨城県笠間市の「常陸国出雲大社」が2766万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、
水戸地裁(阿部雅彦裁判長)が出雲大社教に110万円の支払いとサイトの記載削除を命じたことが17日、分かった。
判決によると、常陸国出雲大社は、出雲大社教傘下の宗教法人として設立されたが、2014年に独立。
15年以降、出雲大社教はサイトで、常陸国出雲大社の名称や事務所の所在地を枠で囲み「注意!紛らわしい団体」「全く関係のない団体」などと記載していた。
判決理由で阿部裁判長は、サイトでは、傘下から独立した経緯や、同じ大国主神を信仰対象とすることを説明していないと指摘。
枠で囲む表現も全国的な知名度を有する神社である「出雲大社」の名称を詐称し、不当な利益を図っている団体という意味内容を含むとみられるもので、社会的評価を低下させることは明らかだとした。
謝罪広告の求めは退けた。(共同)