児童福祉法や児童買春・児童ポルノ禁止法違反に問われた千葉県市川市、サッカー・Jリーグの元選手(35)に対し、
千葉地裁(野々山優子裁判官)は5日、懲役1年6月(求刑・懲役2年)の判決を言い渡した。
判決によると、元選手は昨年11月12日夜、同県船橋市内のホテルで女子中学生(当時14歳)が18歳未満と知りながら、派遣型風俗店(デリバリーヘルス)の従業員を雇う立場を利用して、淫行させた。
同18日には、女子中学生に客を引き合わせ、船橋市内のホテルでみだらな行為をさせた。
野々山裁判官は「若年で社会的知識の乏しい児童に、立場を利用して犯行に及んだ態様は卑劣で悪質だ」と述べた。
男は市立船橋高校を経て、ジュビロ磐田などでプレーした。
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