厚生労働省の大麻規制検討小委員会は、きょう午後、会合を開き、大麻取締法などの改正に向けた方向性を取りまとめた。
その中で、現在、国内で禁止されている大麻を原料とした医薬品について、有効性・安全性が確認され、薬機法に基づき承認されたものについては、輸入・製造、使用を可能とするよう、大麻取締法を改正する方向性が示された。
その上で、麻向法に基づく免許制度など、流通管理の仕組みを導入するよう求めている。一方で、「大麻を使用してよい」といった大麻乱用につながるような誤った認識が広がらないよう注意するべきとされた。
現行の大麻取締法では、大麻の「所持」は取り締まりの対象となっているものの、「使用」については罰則はない。
この点については、若年層を中心に、大麻事件が増加している現状などを受けて、大麻の「使用」についても禁止し、法改改正して「使用罪」を創設することも盛り込まれた。
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