0001名無し募集中。。。
2022/07/17(日) 13:29:47.680判決によると、松岡被告は昨年2月12日~5月31日、交際相手の埼玉県内の女性の長男(当時8歳)が13歳未満と知りながら、女性方で2度性的暴行を加え、その様子を撮影したほか、
同9月23日~今年2月21日、福岡市内のホテルで、交際していた女性(当時17歳)が18歳未満と知りながらわいせつな動画を撮影するなどした。
岡崎裁判長は「長男の人格を無視した身勝手で大変卑劣な犯行」とし、女性への犯行についても「陰湿で卑劣」などと量刑理由を述べた。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220715-OYT1T50354/