アルバイトとパートは法律上での区別はない・・・・どちらも法律上は「パートタイム労働者」

「2018年、副店長だった時にアルバイトに有休の存在を教えてあげたんです。すると店長に『なぜ会社の不利益になるようなことをする。要らんことを言うな!』と叱責された。そのアルバイトは有休取得を希望しましたが、店長に『お前は勤務態度が悪いからダメ』と“拒絶”されました」(同前)

 有休を巡っては労働基準法が改正され、2019年4月から使用者(会社)は年次有給休暇が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、有給を取得させることが義務化された。

顔はニコニコ、腹は真っ黒、、、●●・・・