偽計業務妨害の書き込みをした↓
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/jfoods/1672726367/574

偽計業務妨害罪(刑法233条後段)
うその噂を流したり、人をだましたりするなどして、業務を妨害するおそれのある行為をした場合、偽計業務妨害罪が成立します。

たとえば、真実ではないことを分かっていながら、店舗を特定できるような内容でSNSに「○○でコロナのクラスターが発生したから行かない方がいいよ」などの書き込みをしたような場合は、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。

信用毀損罪(刑法233条前段)
ウソの噂を流したり、人をだましたりするなどして、人や企業の社会的信頼を低下させる状態にした場合、信用毀損罪が成立します。

たとえば、店舗を特定できるような内容でSNSに「〇〇で買った飲料に異物が入っていた」などのうその書込みをしたような場合は、信用毀損罪が成立する可能性があります。

出典URL
https://www.takumi-corporate-law.com/column/20200603/


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