解雇予告者の8割が組合員だが 組合つぶしの不当労働行為は認定できない 
労働者の尊厳を傷つけるというが 情報漏えいの危険があるのでロックアウト自体違法性はない
したがって 一人300万円の慰謝料請求は認めない
ここは 地裁判決の評価できる箇所である