「16 また、小ちいさき者ものにも、大おおいなる者ものにも、富とめる者ものにも、貧まずしき者ものにも、自由人じゆうじんにも、奴隷どれいにも、すべての人々ひとびとに、その右みぎの手てあるいは額ひたいに刻印こくいんを押おさせ、
17 この刻印こくいんのない者ものはみな、物ものを買かうことも売うることもできないようにした。この刻印こくいんは、その獣けものの名な、または、その名なの数字すうじのことである。
18 ここに、知恵ちえが必要ひつようである。思慮しりょのある者ものは、獣けものの数字すうじを解とくがよい。その数字すうじとは、人間にんげんをさすものである。そして、その数字すうじは六百六十六である。」