>>591
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000057
しらべたけど、591は罪に問われないけと会社側は罰則規定にひっかかるかもしれない
懲役1年以内100万以内(これが上限)
66.66あたりに書いてる

ただこれは方の拡大解釈?で医者とグルの法律屋が叫んでるだけだと思う
そもそも労働基準法は労働者を守るモノなので、会社側が労働者の健康を損なわないようにく運行診断を実施するのが趣旨のはず
でなければ罰則規定に受信しない者も含まれないとおかしい
(入ってたらメチャクチャな話だ笑)

問題なのは、社則に検診義務を定めた場合だろうね
その場合は、人気のない個人病院で検診を最低限受けて(問診だけ?w)自費で受けるしか無いかも

ちゃんと調べてないけどローソンで、受診拒否者がクビになって裁判起こしたやつは会社側がかったみたいね