日本の研究者がワクチンの解析・研究ができないのは、医療機関が医師会を通じて市区町村と締結した委託契約で目的外使用を禁じられているから。
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ワクチンの所有権は国に帰属している以上、医師がこれを研究者に提供したり贈与すると業務上横領罪に問われ、研究者もその共犯者とされる可能性がある。
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