薬剤師法
20条 薬剤師でなければ、薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない。
32条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第9条の規定に違反した者
2 第19条の規定に違反した医師、歯科医師又は獣医師
3 第20条の規定に違反した者
4 第24条又は第26条から第28条までの規定に違反した者

本当の薬剤師でも自称なだけの薬剤師でも無駄に薬剤師を自称するのは止めといた方が良いと思うぞ