>>309
それは意図して伝染させた場合で
意図せず感染させてしまっても法的に免責

具体的には自己の感染を知った上で
唾を狙って吐きかけたり、ドアノブを舐めて
他者を感染させると罪に問われる「可能性」がある
(意図したという立証が難しい)
もう一例は「拙者、インフェクトしたでござる」とか
わざわざ宣告して業務を妨害したら威力業務妨害

なんにせよ正気の沙汰では無いので超レアケース

普通に(誰にもに伝染させたくはないわな・・しても知らんけど)
くらい思って外出してる程度では罪に問えない
逆にそんな程度で拘束したり罪に問おうものなら
その責任をこそ追及される
少なくとも日本ではね