>>195
低学歴は「また」の意味がわからない
ここまでバカだとコンビニバイトもドカタも無理wwww

対抗言論の法理 (弁護士作花知志のブログ 弁護士によるブログです)
https://ameblo.jp/spacelaw/entry-11232703961.html

通常名誉毀損が成立するためには,社会的評価を低下させる言論が社会に流布されることで足りる,とされているのですが,この裁判例は,インターネットの社会的機能と,さらにはそこにおける意見交換のために設けられたフォーラムという性質を重視して,
言論の内容としては社会的評価を低下させるものであり,それが多数の会員が目にする状態に置かれたとしても,そのフォーラムにおいて被害者であるXからも反論を行うことが可能であり,また実際に反論を行っていたという事情があれば,名誉毀損は成立しないのだ,としたものです。


このような立場は「対抗言論の法理」と呼ばれています。言論による権利侵害に対しては,まず言論で対抗するのが表現の自由の基本原理なのだ,という思想に基づくものなのです。