チェーン系居酒屋などで出てくるお通し。
その多くが有料で300〜500円が相場。頼んでないのに出てくるし
前日の「残り物」感いっぱいの品も珍しくはない。
訪日外国人旅行客が増えている昨今
海外のチップとは異なる日本の商習慣である「お通し代」を巡り
店と外国人とのトラブルも発生している。

お通し代に法的な根拠はあるのか? 
お通しの提供を断ったり、代金の支払いを拒むことはできるのか。
理崎智英弁護士に尋ねた。

「ケース・バイ・ケースです。
お通しがある旨を入店時に店員から説明されたり
店前の看板・メニューなどに見やすく記載されていれば
代金は支払わなければなりません。
了解のうえで入店したとみなされ
お通しの提供について店と“契約”が成立するからです」

民法で言う「契約」が成立するには「申込みと承諾」が必要。
居酒屋などの飲食店では客が注文(申込み)をして
店側がそれを「承りました」と返し、飲食物を提供することで取引が成立する。

「電話予約時やウェブ予約などで事前にお通しの説明・告知等があれば
入店と同時にお通しを注文したことになります。
でも、事前の説明・告知がなければ契約成立の条件が整っていないので
お通しが出てきても提供を拒否できますし、代金支払いも拒めます」