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トップページ超能力(仮)
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世界の終末ハ来る
0236名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2024/05/05(日) 05:29:34.14ID:O6ye0ObJ
時節ほど結構なこわいものないぞ、時節来たぞ、あはてずに急いで下されよ。世界中うなるぞ。陸が海となるところあるぞ。
今に病神(やまいがみ)の仕組にかかりてゐる臣民苦しむ時近づいたぞ、病はやるぞ、この病は見当とれん病ぞ、病になりてゐても、人も分らねばわれも分らん病ぞ、今に重くなりて来ると分りて来るが、その時では間に合はん、手おくれぞ。
この方の神示(ふで)よく腹に入れて病追ひ出せよ、早うせねばフニャフニャ腰になりて四ツん這ひで這ひ廻らなならんことになると申してあらうがな、神の入れものわやにしてゐるぞ。地9/23=5月(5,6)日

2024年5月5日 ひつじの五月五日

子(ネ)の歳真中にして前後十年が正念場、世の立替へは水と火とざぞ。ひつじの三月三日、五月五日は結構な日ぞ。

■心大きく、深く、広く持ちて下されよ、愈々となるまでは落しておくから見当とれんから、よくこの神示読んでおいて下されよ。世界ぢゅうに面目ない事ないよにせよと申してあろが。

愈々は八合目から始まります。マコトでは2024/6/6から、三千世界においては2025/5/6から、ちょうど四歳の始まりの日ですね。日本のどん底でもあり、ここから日本は上昇に転じて五歳(2025/8/24)から五六七(弥勒の世)の世となります。

・立替の道を富士登山になぞらえた場合の合目を追加
★日月神示に映る聖書 ~ヨハネ黙示録~_「519・610」 (更新)
https://tadaup.jp/12cb49780.png

★百と八つの梵鐘 49/108鐘 100日まで26日
日月神示終末年表 ~ 五十黙示録 ~ 「519・610」__176_44 (更新)
https://tadaup.jp/12cb389e2.png

【肉宮壊すアク(灰汁)に気をつけよ】

※この画像(下から上へ読む)は日月神示を解読し、なるべく矛盾の無いようにその世界観を図化したものです(補完的に聖書や他の預言書、書籍の内容も含まれています)。この画像を理解するには下のサイトで一通り日月神示を読んで下さい。

【ひふみ神示データベース】http://hifumi.uresi.or

【↓いつもお世話になりますm(_ _)m 】
◆画質が劣化しない【ただのうpろだ】
0237名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2024/05/30(木) 17:21:38.75ID:wS/zsyZh
>>181
第二次世界戦争以降の世界大戦秩序であり最高法である第二次世界戦争の結果は国連憲章より上位であると、敵国条項憲章第107条が認めている当然の法秩序により、
敵国条項憲章第53条を根拠に、
第二次世界戦争の結果としての、日本の無制限の自衛権(日本国との平和条約第二十三条)を侵害する事は出来ません。

侵害すれば第二次世界戦争の結果の侵犯で、第二次世界戦争を終決させる決定権を有していて行使した事により、第二次世界戦争の結果として、日米が得ている第二次世界戦争の結果を決定する権利の侵害で日米は自衛権を行使出来ます。
第二次世界戦争の結果の侵犯に対して、防止行動が行われ、相応する制裁が決定され、制裁を実施する強制行動が行われるのも第二次世界戦争の結果であって、国連は一切制約する事は出来ません。

結果を決める日米が結果の侵犯と判断すれば、結果の侵犯であるかどうかは
国際紛争ではあり得ません。結果の侵犯に相応する制裁を日米が決定すれば、制裁が結果の侵犯に相応するかどうかも国際紛争ではあり得ないのです。

第二次世界戦争の結果の侵犯に対して日米が行う防止行動や、決定した制裁を実施する防止行動に伴う武力行使は、国連憲章第2条や日本国憲法第九条が禁じる国際紛争を解決する手段としての武力行使に該当しません?

国際連合憲章第107条
 この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。

第二次世界戦争を結果
日本国との平和条約
第五条 (c)連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。

ソ連が与えた賛同
日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言
3(b)…日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は,それぞれ他方の国が国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有することを確認する。
日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は,経済的,政治的又は思想的のいかなる理由であるとを問わず,直接間接に一方の国が他方の国の国内事項に干渉しないことを,相互に,約束する。

敵国条項憲章第53条
1.安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極または地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。

2.本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。

日本は、第二次世界戦争を結果として、領土を失っていません。
日本国との平和条約
第二十五条 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。

連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の主たる占領国はアメリカです。
第二十三条(a)…この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア(批准せず第二十五条により非連合国)、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を生ずる。…

連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領に対して攻撃する場合、アメリカの許可が必要です。

其れを、憲法論で誤魔化して来たのが敵地攻撃論です。
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