信用毀損罪とは
 信用毀損罪は、人の経済的な信用・社会的評価を保護法益とするもので、
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損することによって成立します。
信用を毀損する対象には、個人だけでなく、法人・団体も含まれます。
非親告罪であり、信用を毀損された被害者の被害申告・刑事告訴が無い場合でも捜査・起訴される可能性があります。

信用毀損罪と名誉毀損罪が両方成立するケース
虚偽の話を広めたことにより被害者の経済的な信用・経済面以外の社会的評価のいずれもが害されるような場合、
信用毀損罪と名誉毀損罪の両方が成立することもあります。
この2つの罪の法定刑は大体同じですが、懲役より軽い禁錮刑の定めがない信用毀損罪の方が重く、
1つの行為が両方の罪にあたる場合、信用毀損罪の「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で処罰されることになります