男性はこの10年の間、野添さんが住むアパートを訪ね、食料や日用品などを
届けていたということですが、2016年5月、野添さんがアパートで死亡し
ているのを発見し、その数日後、遺体を磯地区の山林に遺棄したとみられています。

野添さんの死因はわかっていませんが、警察は他殺の可能性は低く、監禁についても
認められないとしています。任意の調べに対し、男性は「家出人をかくまっていた
ことがばれるのが怖かった」と話しているということです。

死体遺棄事件の時効は3年ですが、男性が遺体を遺棄したのは2016年5月と
みられていて、遺体が発見される前の去年5月に時効が成立しています。男性は
不起訴となる見通しです。

野添さんの遺族は代理人弁護士を通じて「犯人が処罰されないことは残念としか
言いようがありません。今はただ、そっとしておいてほしいと思います」と
コメントしています。