>>10
B少佐の公判での証言(毒物は工業用青酸カリ)は2審で証拠採用されていません。
この事は二つの事を意味しています(と思います)。先ず、B元少佐が晩年TVで
その公判での証言を否定し、一転して自分達が開発したACHでなければこの事件は
成立しなかった、と証言しても(実際にしていますね)、直接的には再審理由には
なりにくい。(証拠が覆るわけではないから)

もう一つは、裁判官、検事達は当然、B少佐がS23年4月26日の時点では全く逆の
証言を刑事にしている事は分かっています。(その二日後にACHを作った、B少佐
の部下が東京でT検事にほぼ同様の証言をしている)だからこれを判決理由書の
証拠列挙の中には入れなかった。これにより、後年、判決だけよむ人、判例には
ACHの事は全く出てこない。この意味は大きいと思います。

>>10さんは事件について何か書く事を考えている方でしょうか。毒物については
もう少し時間をください。遅くなり申し訳ありませんが、長いのでまとめて
どこかにアップロードします。
S23