賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に
関する法律(以下、法律)における、賃貸住宅管理業務を行う上で設置が
義務付けられている「業務管理者」を選ぶ登録試験の要件の一つとなっている民間資格です。

平成28年9月1日より、任意の賃貸住宅管理業登録制度(告示)が始まり
さらに令和2年度に成立した
国土交通省の業務管理者を選ぶ登録試験に移行することなりました。(告示780号)
※令和3年6月15日


Q、賃貸不動産経営管理士とはどのような資格ですか?

A、賃貸不動産経営管理士とは、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第12条」に
定められた業務管理者の要件の一つです。

業務管理者になれる者は国土交通省の省令で
1. 宅地建物取引士
2.民間の登録証明事業が行う登録試験となっています。
なお、賃貸不動産経営管理士は法令では一切規定されず、【国土交通省告示】により民間実施の登録証明事業の登録試験の1つとして参加しました。


Q、業務管理者は国家資格ですか?

A、違います。資格ではなく役職名です。
国家資格とはまったく異なる民間資格など
複数資格が参加する制度の役職名です。


Q.業務管理者は新しい制度ですか?

A.違います。国土交通大臣認定の「業務管理者」は古くから存在します。

元祖は、不動産特定共同事業法における「業務管理者」であり
まったく同じく民間の登録証明事業の登録試験により「業務管理者」が選出されます。

賃貸不動産経営管理士協議会
https://www.chintaikanrishi.jp/