【令和4年】社労士試験救済希望スレ【第54回】 ★6
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【最新のまとめ】
46 山川
45 LEC 辰巳
44 大原 フォーサイト アガルート
43 TAC クレアール
救済なし TAC 大原 辰巳 アガルート
救済あり クレアール
救済あるかも知れない フォーサイト 山川
救済の可能性は残されている LEC
没問あり LEC(健保10)
【今後のイベント】
09/16 ユーキャン基準点予想の公開予定日
09/16 TAC最終予想の公開予定日
10/05 合格発表(公式で番号掲載)
10/07 TACみんな落ちちゃった! 社労士の教科書 新刊発売(不合格のツボは未定)
10/14 合格証書発送(簡易書留/15日到着予定)
10/14 成績通知書発送(普通郵便/18日到着予定※)
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured >>716
で、16日に微妙な得点分布が出て
結局来月までヤキモキするんだぜ >>718
オチが見えてるもん
どうせTACの1点以下割合が10%前後みたいな
過去の救済実績の当落線上に数字が出てきて
ユーキャンが意外に良かったりしてね 社労士受験以降、はらはらして5chにはりついてるんだけど、エロ広告なんとかならんのかい ユーキャンってネタで点数とか送れるの?社一だけ入れて撹乱するやつ出てきそう Twitterで自己の得点公開してる奴の点数
なりすまして入力すれば多少は精度上がるかな Twitterやってる人の中にも予備校へのデータ登録してる人もいるだろ ホントにワッチョイあるといいわ
煽りはやっぱりIDだけ変えてる同一人物なの丸わかりだもんな 没問あるとしたら公表はいつ頃なんだろ
労災9はただのヘリクツだけど、健保10は可能性あると思うんだけど
申し出のところと割引額のところで2か所ツッコミどころがある
正解率がタックで51%ということは全体では50%を下回る可能性大 >>732
銀次郎は早くて今週の金曜日って言ってるな 46とか言ってる奴がワッチョイのおかげで煽ってる奴と同一人物であるのがわかるのがいい 5割E選んでるわけで、もし残りの5割A選んでるとかなら考えてもいいと思うけど、5割どころか多くても選んでるの2割ぐらいだと思うから、Aだと判断してEを切った人って少ないわけで、没にすることはないと思う。 いやわからんけどね。どっちにしろ早くどっちなのかは知りたいよね。 公平な試験のための審議は必要だから没問問合せるよ
没になる可能性ないなら意見で問い合わせても大丈夫だよね あんま詳しくないのだが没問じゃなく複数正解にするという可能性は? 労基法なのに労契法の判例から出してるのも意見言おうかな >>741
その可能性が高いやろうな
複数正解なら今までのパターンなら合格発表までわからないみたい 令和2年の労災の没は大手予備校全部没にしてたし、令和3年の労災55歳と60歳は、大手のタックがどんだけ騒ごうが無視だったわけで。問い合わせるのは自由だけど、この程度じゃ無理だと思うよ。 >>745
過去にはあったらしいけど、クレアールの、、何だっけあの人
えーっと、ハゲてて試験後の講評をアルコール飲みながらやってた胡散臭い人が言ってたけど、最近は没問という形になることが多いらしい 令和3年のはTACがテキストに55歳と記載しちゃってたせいで騒ぎまくっただけ
ほんとうなら軽く触れてスルーしてた案件だからなw 健康保険9の割引って 条文のままじゃなかったけ?
これでどうやって没もんになるの? 今年の厚年はたしかAとCが無くてEが多かったから
めっちゃ不安になった
結果CDEばかりで10点だった 択一がギリギリですので正解してる問題が没問になったら困りますって正直に言えばいいと思いますよ
没問疑惑を審議するのは向こうです 令和3年に関しては、騒いだ内容というより、TAC規模が騒いでもだめだったことが言いたかった。令和2年に関しては、もちろん内容のことが言いたくて、あのレベルは完全に没ってどの予備校も出してた。今年はレックしか触れない上にEが完全正答で分かりやすい。Eを排してAを選択する理由にもならない。わざわざ厚生労働省が「ごめんなさい」して没にするかって言うと、しないでしょ。だからレック以外全部スルーしてるじゃん。 択一58点
選択式34点割れなし
完全合格カモンッ!!! >>755
おめでとう!
あなたは これで立派な社労士だSRバッチをつけている姿を想像するとよい! >>754
そういう過去の事例を考慮した意見が欲しかった!
んじゃ没問は厳しいな >>722
どこのデータや!
それは無い無い無い絶対ない!!ギン >>751
健保10Aよく読んでみましょう
最後が「控除した額を控除した額」にしないとおかしい文章だと気付きますよ 完全合格者
一般合格者
救済合格者
裁量救済合格者
不合格者 このスレ遡れば出てくるけど、問10は日本語の読み方で二通りの解釈(読み方)ができるから、ちゃんと読めるっちゃ読めるんだよ。面倒くさいから遡ってくれ。 んじゃ一応貼っとくか
令和4年 健康保険法 問10 肢A
【費用の負担に関して】
3月31日に会社を退職し、翌日に健康保険の被保険者資格を喪失した者が、4月20日に任意継続被保険者の資格取得届を提出すると同時に、4月分から翌年3月分までの保険料をまとめて前納することを申し出た。この場合、4月分は前納保険料の対象とならないが、5月分から翌年の3月分までの保険料は、4月末日までに払い込むことで、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円として計算する)を控除した額となる。 ◯だと思うが
というか、この問題Eがあからさまに
間違いだから細かいことはいいんだよ
↑こういう考えになってから択一上がった 割り引いた額ってのは「割り引かれた額」
じゃなくて「割り引く金額」だよね
普通にそう読めるけど俺が単細胞なのかな
とりあえず最初に短いEを見てしまったから
このAを「◯で大丈夫だよね?」という
肯定的なモードで読んだせいもあるけど 各月の保険料の合計から割り引いた額の合計額、を控除した額。
ってなってるから、96%割引の額を払うことになってる。
4%だけ普段。 つまり、条文も読んでないし、
複利原価法の計算の仕方もわからないってことかね? >>772
という解釈が成り立つって事でボツボツって言ってるんじゃ無いの?
試験ではちゃんとE選んだよ ここはテキストにのってるから、そう読まないよね。でも、テキストのこの部分を読んでも役人ってわかりづらい文章つくるよなと思う。
で、結局健康保険の10番は何が間違いってLECいってるんでしたっけ? もう一回
令和4年 健康保険法 問10 肢A
【費用の負担に関して】
3月31日に会社を退職し、翌日に健康保険の被保険者資格を喪失した者が、4月20日に任意継続被保険者の資格取得届を提出すると同時に、4月分から翌年3月分までの保険料をまとめて前納することを申し出た。
この場合、4月分は前納保険料の対象とならないが、5月分から翌年の3月分までの保険料は、4月末日までに払い込むことで、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円として計算する)を控除した額となる。 まさか、健保10を没問って意見書送ってないよね?しかも、ここは過去にも何度も何度もでている箇所。さすがにチェックしておかないと
これ条文読んだことないっていってると同じだよ?こんなの送ったら来年試験とかさらに条文の読んでないひとは厳しい試験問題つくられるよ
社労士だって法律家だもん >>777
法律家じゃない
恥ずかしいこと言ってんなよ LECも根拠を示さないと混乱を招くだけだな
ボーダー上の受験生は神経磨り減るだろ Aに疑義があるのはわかるがEが明らかすぎる正答だからなぁ 凶凶凶凶凶凶凶凶凶凶凶凶凶凶凶
凶 凶
凶 社一救済絶対皆無! 凶
落 落
落落落落落落落落落落落落落落落 >>784
なんか嫌なことあったのか?
何と戦ってるんだ? 令和3年の労災のって何が駄目だっけ?
60歳が正しいのは覚えてるけど、問題できちんとそこを問う形ではなかった? >>782
9/4の工藤講師による配信解説で語られてる。昨日から登録すればアーカイブ見られるよ。1時間50分あたりから。
要約すると4%引いた残りの96%の方の合算を控除するとなってるからと届出じゃなくて申出の2ヶ所誤ってるという指摘。 アレは某予備校のテキストが悪い
55歳以上、ただし60歳までは若年停止みたいな書き方
なので某予備校の受験生が間違えまくり、某予備校は
55も正答だろと戦う姿勢を見せなきゃいけなくなった
が、別の某予備校の目立ちたがりの講師が首突っ込み
講師同士のバトルにw 工藤ってまともに日本語読めないのかね
どの語句がどの語句にかかってるかとか ごちゃごちゃ言う前に条文と政令調べろ!
なぜ没問なのか、安易な資格取得用の一冊本では永遠に理解できない。
根拠条文中の「政令で定める額」を控除した額。
の「 」内に、政令で定める額を当てはめてみろ!
どうせ複利現価法も分からないだろうから
簡単に言うならば、問題文は、複利現価法により割引かれた0.33%の合計額を前納すれば良いと書いてあるの! >>790
みてみたいな
どっかにログまとめないかな >>788
割引にかんしては条文のとおり
申出に関しては、かっこで囲まれるなどしていないから、特定の申請書(この場合は任意継続申出書)をさしたものでないとの解釈から、広く一般的に考えれば資格取得と記述なら届出なんだよな Aはなんの疑問もなく読み飛ばしてEが誤りで良かった良かった、で印つけたわ。逆に本番のあの空気でAを誤りと思えた人の嗅覚は素直にすごいと思うわ。 >>793
それであなたは答えどれにしたの?
あからさまなEを差し置いてAにしたなら
申し訳ないけど変わり者だなと思わざるを得ない LEC講師の健保10解説最後の「法律のLECとしてはここにこだわりたい」って口ぶりからするとうちはココに気がついてますアピールって印象を持った。 >>798
没問の話をしているだけ
話をすり替えるなよ >>800
すり替えてないよ
まともな人間ならE選ぶのに
ボツにする理由がわからん
荒らしだわ Eもわからずに普通に間違えた奴に
塩送るような真似すんな 実は社一と労一と雇用の3科目が救済対象だよ(内緒だよ てか、まだ救済とか騒いでんのかよ
だから受からないのでは? 没問だー救済だーって言ってる奴は一生受からないだろうな 去年は完全合格者がほとんどいなかったけど今年は完全合格者がいっぱい出るんだろうな こういう奴が実務でも法律を自分に都合よくこねくり回して役所の窓口でクレーマーと化すんだろうな
そういうヤバい奴を篩にかける点ではよくできた試験だよ (任意継続被保険者の保険料の前納)
第百六十五条 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
(前納の際の控除額)
第四十九条 法第百六十五条第二項の政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、
その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から
当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に一円未満の端数がある場合において、
その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、
これを一円として計算する。)を控除した額とする。 昨年までのデータで選択、択一の得点分布みたいなのはないのかな 結局は疑義があるかよりそれが没問有り得るかが重要なわけで2肢で選択がそこまで割れてない以上没問に足りえないと思う ちな
令和4年 健康保険法 問10 肢E
【費用の負担に関して】
日雇特例被保険者が、同日において、午前にA健康保険組合管掌健康保険の適用事業所で働き、午後に全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所で働いた。この場合の保険料の納付は、各適用事業所から受ける賃金額により、標準賃金日額を決定し、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に適用事業所ごとに健康保険印紙を貼り、これに消印して行われる。 今回の没問っていってる労災健保はロールシャハテストみたいなもんだな
法律の読み方知らない以前の問題だったわw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています