>>552
途中下車は運用云々なんかの話ではなく
できることならば70条太線区間通過みたいに強制規定にすれば良いのだけども
70条太線区間通過みたいな問題が広い範囲の近郊区間で起きると問題が大きいので
強制とは言っていないだけで
JRとしては最安しか売りたくないわけよ
結果として「実際にご乗車になる経路にかかわらず、最も安くなる経路で計算した
運賃で乗車することができます。」ってだけだからこれをもって規67の例外規定と
いうのはかなり苦しくない?
「最も安くなる経路で計算します」ってならわかるけどあくまで「最も安くなる経路で
計算した運賃で乗車することができます」だしね