>>91
行政行為は、まず下を大掴みに把握しとく

1.法律行為的行政行為(行政庁の意思表示通りの効果発生→従たる意思表示の゙付款が付けられる)
①事実の世界のもの(命令的行為→下命・禁止・許可・免除)
 →違反しても法的効果は有効
②法律の世界のもの(形成的行為→特許認可・代理)
 →違反したら法的に無効・効力不発性

2.準法律行為的行政行為(効果は行政庁の意思表示と無関係、法律等で発生→付款は☓)
確認・公証・通知・受理