今日、みんほしで請負契約と不当利得って論点復習したんだけど、
条文と判例暗記してて、去年のヨコミーの講義思い出した

この論点は、マンションの所有者・賃貸人、賃借人、あとはマンションの修繕を引き受けた請負人の
関係きっちり抑えてな…

この事例問題は、講義録でも紹介されてたが、実際の判例がベースになってるらしい…

修繕を依頼したのは賃借人、請け負ったのがもちろん、工務店なんかの請負人…
本来の請負契約だけで考えれば、この関係性だけで、賃借人が対価を支払えばいい

事例では、バツが悪いことに賃借人が無資力となってしまった…さぁどうする?
ここで登場するのが、所有者・賃貸人というわけ

詳しくは、講義録かみんほし買って、復習してくれ