民法総則の山場は意思表示と代理で良いとして
物権パートの最大の山場はやっぱり抵当権の物上代位やな

債権の知識いる箇所がちょいちょいあるのがほんま厄介やわ。賃料債権を受動債権とする相殺は不可なぜなら抵当権は予め公示されてるからうんたらかんたらってやつ