>>853
>被保佐人Aが自己が所有する土地Xを、保佐人Bが被保佐人の同意なくCに売却した。被保佐人Aはこの売買契約を取り消すことができるか

>これは?

代理権付与審判がない限り、保佐人Bの売却行為は無権代理行為になる
この場合、無権代理行為なので、被保佐人Aは取り消すことができない(効果が無権代理だから)
被保佐人Aとしては、保佐人Bの同意を得て追認拒絶の意思表示をするか、
もしくは相手方Cが無権代理行為を取り消すか、どちらかしかない