憲法の質問、
第3項 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、(有罪)とされ、又は刑罰を科せられない。

これの意味がわからない、()が無罪だと日本語的に意味がわかるのだが、、どう解釈したらいい?