>>303
たとえば母親Bが妊娠中に父親Aが死亡して相続が発生した場合には、母親と胎児の相続登記を申請する
申請人としては

持分2分の1 B
  2分の1 亡A妻B胎児

になる

このときに胎児が死産だった場合には、上記相続登記が間違っていたことになるから、更正登記を行うことになる
その場合の申請人は

亡A妻B胎児
上記母 B


ちなみに胎児が生きて出生したときは氏名変更登記を申請することになる

変更後の事項 共有者亡A妻B胎児の氏名 C


登記実務は解除条件説で胎児の間でも法定代理人が認められていて、死産すると遡って権利能力がなかったことになる
ってことをLECではやらないのか?