保存行為の中に含まれる軽微な変更という謎の概念は区分所有法の条文のどこに書いてあるかは言えないってさ
何で言えないのかわからないんだが 肢1が正解だと盲信じゃなくて確信してる根拠を聞いているのに?なぜ?しょうもない
もうIP変えたりスマホとPCで自演したりしなくていいぞ