法律の勉強を始める前のど素人だけど、条文ググったら理由付けがおかしい感じがするね。
剰余金に該当するから3項で種類株式とみなすって読める。
けど、登記は不要みたい。商業登記法に載ってたりするんじゃないかな?会社法の条文では、登記の要否まで定められていないから、会社法の条文を理由付けに持ってくるのは間違いではないかな?