>>986
メリット制は見込みでなく生産量で決まる
それはOK

設問の問題は、
見込み生産量が1000以上の(とき)
メリット制の適用対象とされるとなってる

見込みが1000以上ある事業は実際の生産量で1000以上もしくは未満で、なるならないが分かれる。

設問が✕の場合は、適用対象とならないとなる
そうすると、見込みで1000以上ある事業は、適用対象外となってしまうから明らかにおかしい。

労働局では、見込みで1000以上ある事業は、実際の生産量で1000以上ある事業でも適用対象外としてるのかという話