>>334
俺、同一出願人の同一・類似範囲と書かないで、
同一出願人の類似範囲と書いたのは、3条の話とか特許法の制度趣旨の話を除外する趣旨だったんだがな・・・
どういう趣旨で3条と書いたか知らんが、同一出願人の類似範囲の出願に3条とか精神拒絶とか誤りですから
口述対策は合格発表後で間に合うし、受験生なら少し休んだ方がいいと思うよ