質問なのですが

銃刀法に関しては、折りたたみ式のナイフでも、6cm以下であれば、

刃体の幅が一・五センチメートルを超えて
刃体の厚みが〇・二五センチメートルを超えて
開刃した刃体をさやに固定させる装置があっても

携帯してもいいのですよね?

軽犯罪法は考えないものとします