刃物関連法規総合スレ 04
銃刀法その他、関連法規を語るスレです。 また、職質その他の、実際の経験も語って下さい。 刃物狩り・刃物の持ち歩き方についても。 ・コテ叩きは最悪板で ・次ぎスレは>>970 を踏んだ方お願いします。 ・前スレ 刃物関連法規総合スレ 03 http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/knife/1188841954/ 法規条文は>>2-7 で >>703 特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条) 裁判官や検察官、警察官や看守などが、職務中に被告や容疑者、受刑者らに暴行したり、辱めるなどの行為をした時は、7年以下の懲役または禁固に処すると定めている。 まあ、ほとんどはもみ消しされちゃうんだけどね。 職務質問に伴う所持品検査 その3 「職務質問に伴う所持品検査は判例でも認められているんですよ」と制服警察官が胸を張って言う。 「お巡りさん、もしかして最高裁判例昭和53年6月20日のやつ?」 「ああ、それかな・・・」 最高裁判例昭和53年6月20日 「警職法は、その2条1項において同項所定の者を停止させて質問することができると規定するのみで、所持品の検査については明文の規定を設けていないが、所持品の検査は、口頭による質問と密接に関連し、かつ、職務質問の効果をあげるうえで必要性、有効性の認められる行為であるから、同条項による職務質問に附随してこれを行うことができる場合があると解するのが、相当である。」 この判例は「付随してこれを行うことができる場合がある」の部分の日本語がおかしいとか、 罪刑法定主義に反しているとか法律家の間でも疑問があるとされている。 この判例の背景を見てみないと理論破綻した無茶な判例の亡霊がいまだに歩き回っているのかがわからないだろう。 1971年6月、沖縄返還協定調印に反対する学生運動が過熱していき、「過激派」と呼ばれる学生運動家グループがテロ行為に走った。 1971年6月15日、東京の明治公園で暴徒化した学生たちと規制する警視庁機動隊が対峙していた。 機動隊に手製爆弾が投げ込まれ、機動隊員37名の機動隊員が重軽傷を負った。 これが明治公園爆弾事件、でこの事件を起こした過激派グループが活動資金を得るために銀行を襲撃した。 銀行強盗事件が発生したその後、その周辺に設置した検問を通過しようとした手配の容疑者によく似た2名に職務質問をしたが共に黙秘。 黙秘によって、疑いを深めた警察官は所持していたバック及びアタッシュケースを再三あけるように求めたが拒否したので、承諾のないままバック及びアタッシュケースを開けると大量の紙幣を発見した。そこで2名を緊急逮捕した。 これが松江相銀米子支店強奪事件。この事件の判例が最高裁判例昭和53年6月20日。 制服警察官はほとんど知っている者はいない。 爆弾テロや銀行襲撃事件を犯したテロ組織の事件の判例を一般市民に対する所持品検査に当てはめるのは誰が見てもおかしい。 でも、法的根拠の全くない職務質問に伴う所持品検査を肯定する唯一の判例がこれしか無いのである。 まあ、なんだかんだ言ったってあくまでも任意だから、拒否すれば警察官は手も足も出ない。 職務質問に伴う所持品検査 その4 フリスクは合法か? フリスクっていうのはスラング(隠語)でボディチェックのことだよ。 職質指導班とか職質技能員とかのジイさんが良く使う、自ら隊員とかも使うし、 俺らみたいに日常的に職質されている連中も使う。 元はStop and Friskから来ている。呼び止めてボディチェック ニューヨーク市警のスラングだよね。 日本で言うフリスクとはポケットや服の上からポンポンと触って、 「これ何?何持ってるの、ナイフ?」 「何これ、硬いよ、出して見せてよ」ってやつ。 結論から言うと同意の無いフリスクは違法。 制服警察官は、フリスクまでは合法でポケットに勝手に手を突っ込むのが違法だと誤った認識を持っている人がほとんど。 職務質問に伴う所持品検査で同意なく出来るのは 1 所持品を外部から観察して、内容物について口頭で質問すること 2 内容物の開示を要求すること ここまで、しかもこれさえも任意だから答えなくてもいいし、見せなくても良い。 フリスクも慣れた自ら隊員なんかは 「ちょっと触りますよぉ〜」ポンポン 「何か持ってますねぇ、車のキーかな、ナイフとかじゃないよね」ポンポンぎゅっぎゅ 流れるように同意を求め、「黙示の承諾」で次のステージに進みます 「ポケットの手を入れますよぉ、出しますよぉ」 「ちょっと触りますよぉ〜」と来たら一歩引いて 『触らないで下さい』と言えばフリスクは越権行為になっちゃうんですよね。 「自ら101から、1自ら本部、フリスク拒否の不審者取り扱い中、応援願います、どうぞ」 「1自ら本部了解、各車は101の応援に緊走で向かえ、どうぞ」 自らのチンピラ10人に取り囲まれておしっこちびっても私は責任を持たない。 フリスク拒否は自己責任で。 職務質問に伴う所持品検査 その5 命令口調でも任意です。 どんなに横柄で命令口調であっても、警察官の発する言葉は「お願い」なのである。 もちろんていねい口調の制服警察官がほとんどなのだが、いるんだよね〜ひどいのが。 特に遊撃隊。 あいつらはゴロツキのチンピラ。 命令口調で言われてもビビることは無い。任意のお願いだから断るのも自由。 職務質問に伴う所持品検査 その6 車内捜索も「任意」なら出来ます。 「嫌な時はヤダってちゃんと言わなきゃダメじゃない」 幼少の頃、みんなママンに言われていたセリフだろう。 令状によらない車内捜索も任意なら合法 もちろん、きちんと拒否を伝えない「黙示の承諾」は任意で応じた事になってしまうのです。 「黙示の承諾」とは意思を明確に示さず黙っていることは承諾したものとして扱われるってことです。 「次は車の中見せてね〜」 『嫌です。拒否します。』 車内検索は任意です。 強制的に車内検索をする場合は裁判官の発行した捜索差押許可状が必要です。 任意で了承があれば車のエンジンを切ったり、エンジンキーを取り上げたり、車の前に立ちふさがったり、 車から乗車している者を降ろしたり、トランクをガサったり、フロアーマットを剥いだり、 車内に乗り込んで来たり、車検証を出したりすることも合法です。 拒否した時点から違法です。だって任意なんですから。 >>709 自動車検問には、 1 交通取締り検問 2 重大事件発生に伴う緊急配備検問 3 警備検問(オリンピックやサミット会議など) があり、通行車両をすべて停止させる一斉検問と、特定の車(車種、塗色等)を選別して停止させる選別検問があります。 単に検問で全部停めて、会話のあたりで不審な奴を探して職務質問に移行しようという目的の検問は適正に欠けると解釈されていますが、 「無免許、酒気帯び運転の取締りが目的で検問していたら、たまたま挙動不審な奴が来たから職務質問したらヒットしたんですよぉ、職質が目的の検問じゃ無いっスよ」 と警察官が申し立てすれば道路交通法95条2項と、67条1項で合法になります。 判例だと最高裁判決昭和55年9月22日 「警察官が、交通取締の一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のための自動車検問を実施し、同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて、運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法なものと解すべきである」 として一斉交通検問は任意で適法とされている。 ただし、道路交通法の95条で免許証の携帯と警察官に提示することが義務とされているので、交通検問は免許証の提示とアルコールチェックまでで、あとの行き先や運転目的などは任意であるので返答を強要されない。 ただし、脳まで筋肉の制服警察官が法的根拠や警察権の限界など知っているわけもなく、 「はぁ?何言ってんだお前、変なキノコでも食べたのか?、ちょっと降りて来い」 「おい、〇〇、こいつの車に盗難届出てないか、照会しろ。△△はナンバーの封印確認しろ、テンプラかもしれねえぞ」 「ちょっと触りますよお〜」ポンポン「何か持ってますよねえ、ヤバイモン?」 「お兄ちゃんよぉ、早くおうちに帰りたかったら協力しような。」 「中坊じゃないんだから、大人の対応しなきゃ、な!」 チンピラゴロツキに取り囲まれておしっこちびっても、私は責任を持たない。 職務質問に伴う所持品検査 その7 茶箱と職質ネット 茶箱というのはデスクトレーA4書類箱のこと、いわゆる「お道具箱」 職質ネットというのはメッシュの袋、見せてもらったら、キャンプ用品でアウトドア用の鍋を入れる袋 ユニフレーム GYメッシュケースという製品だった。500円ぐらい。 これらは何に使うのかと言えば、所持品を出させて、箱やネットに入れさせるもの。 「おまわりが紛失した」とかアヤ(因縁)付けられ防止のために使う。 最近の自ら隊なんかは時短かなんか知らないが「今晩は」も職務質問もすっ飛ばしていきなり 「持ってるもん、ここに出してね〜」と来る。 まあ、こちらも自ら隊をカマッテも時間の無駄だから、サクサク出して時短時短。 職務質問に伴う所持品検査 その8 勝手に領置は違法 領置とは、差押えや押収が強制なのに対し、任意で提出された物品を捜査機関などに留置し、 犯罪の捜査、証拠品としての必要がなくなるまで預かりますよってこと。 根拠法令は刑事訴訟法221条 任意で提出とは、提出された物品の名称、個数を記載した任意提出書を作成し、署名押印させ、 処分意見欄に返還を希望するか、廃棄を希望するかを自筆で記載させた書類が必要とであり、 任意提出を受けた警察官は提出された物品の名称、個数を記載した領置調書を作成しなくてはならないとされている。 任意提出というくらいだから「任意」であることは当然。 ところが、「ちょっと見せてね」と言って取り上げたまま返さない「勝手に領置」が横行しているのも事実。 冷静に抗議しないと好き勝手される。 職務質問に伴う所持品検査 その9 任意とは包括的・一括的了承じゃないよって話 所持品検査は、根拠法令が存在しない警察権の行使であって、される側は憲法35条1項によって同意なく強制的に所持品検査されない権利が保障されているってことは理解できましたか。 所持品検査に応じるかどうかは警察官と市民の信頼のみで成り立っているのです。 しかし、きちんと拒否を伝えない「黙示の承諾」は任意で応じた事になってしまうのです。 ええ、チンピラのきれいごとですよ、「協力」「身の潔白は自分で示す」「お時間かかっちゃう」 「拒否する理由は何、納得させてね」「何も無いなら見せられるよね」「どんどん嫌疑が深まちゃうよ」 お巡りさんだってゴネたりグレた事言われたら『え、俺、当たり引いちゃった』ってがっつきますよね。 あなただって「ウブなネンネじゃあるまいし」でしょ、職質スキル積むのが目的じゃないのならサクサク所持品出して時短しましょうや。 で、了承したとしても、警察官と市民の信頼のみで成り立っている所持品検査ですからねえ、 任意の範囲は包括的・一括的了承ってことじゃないんですよ、 ポケットの中は出すけど、バックは嫌だ。 バックまでは見せるけど車内は嫌だ。 ポケットはフリスクしてもいいけど股間は触られたくない。 Aという警察官には見せるけどBという警察官には見せたくない。 応援で後から来た警察官には見せたくない。 いいですか、任意なのですから、あなたがどんなワガママ言おうが自由なんですよ。 「飲みに誘ったらのこのこついてきたからセックルまでOKしたんだと思ったんですぅ。」 職務質問に伴う所持品検査 その10 股間触られて泣くぐらいならアルファード(エルグラ)乗るんじゃねえよ( ゚д゚)、ペッ Open your legs and put your hands on the roof アメリカの刑事ドラマの定番「両足を開いて両手を車の屋根につけ」ですな。 最近流行ってますなあ、 遊撃隊のチンピラなどは両足広げさせていきなり股間を揉み揉みしてきますよね。 自ら隊や所轄パトも「股間触りますよ〜」て触りますよね。 まぁ、警察にもそこに至るワケアリなことがあったんですよ。 埼玉県警の春日部署で2018年の3月30日に指名手配の被疑者をたまたま見つけちゃって、 舞いあがっちゃったのか股間に隠した銀ダラ(中国製の軍用トカレフけん銃の警察スラング)を見逃して、 取調室に入れちゃった、取調官も見逃しちゃって、取り調べを終えて、さあ留置場でゆっくり安んでやぁ、 って看守さんに引き継いだところ、看守さんが銀ダラ発見!そんなことがありました。 さらに、ジャンキーさんたちが『チンパケ』と言われる方法で股間に薬物を隠す方法が流行、 以前は隠し場所は靴下が定番だったのに、最近は股間に変わったんですよね パンピー(一般ピープル・善良な市民のこと)はいきなり股間揉み揉みなんてされませんよ。 アルグラ(アルファード エルグランド +レクサス特に黒色)乗ってる人はあるあるだよねぇ、 白のプリウスもあるよねぇ(白のプリウスは音が静かで目立たないので闇組織御用達) いいですか、股間揉み揉みされるってことは、上玉としてロックオンされてるってことですよ。 嫌ならアルグラなんか乗っちゃだめですよ。 職務質問に伴う所持品検査 その11 ちんクンって何? ちんちんクンクンのことだよ。 とある執行隊の車長さんから聞いた話 チンパケってあるじゃないですか、えっ知らないって? パンツの中に大麻を隠すことだよ。 おっさんなら「ああ、勝新太郎のパンツ大麻事件ね」て言うよね。 今は10代、20代の一見普通の若者が大麻乱用者の主流 大麻ってキメてるやつは独特の匂いがするんだそうだ。 でね、大麻ってキメててもそれを罰する法律が無くて、 ブツ(大麻草)を所持してなくちゃ犯罪にならないんだって。 それでね、ちょっと職質かけたら大麻臭い子がいるじゃない、 だいたい大麻草はパンツの中に隠すんだそうです 「くんくん、なんかくさいなあ」「くんくん、班長、臭いっすよ、プンプンっすよ」 「お兄さん、ちんこの匂い嗅いでもいいですかぁ?」 こんなこと言われたら若い子なんか、もう汗だらだらで声は震えるは、指プルプルだそうです。 「な、な、な、なんでチンチンの、に、に、匂いなんか、」 「ああ〜! 大麻だよ、た・い・ま 持ってるんだろ出せよ。ぷんぷん匂うんだよ!」 足をがくがく震わせながらチンパケ出すんだそうです。 教訓 ちびるくらいなら大麻キメちゃダメ、ゼッタイ 職務質問に伴う所持品検査 その12 所持品を警察官に見られたくない合理的な理由 「危険な物持って無い?、それだけ確認させてよ」 「持っていません。所持品はお見せしません」 本来なら、所持品検査は根拠法令の存在しない警察官と一般市民の信頼に基づく完全に任意な行為であるし、 憲法35条1項で、すべての国民には令状なしで所持品の捜索及び押収を受けることのない権利が保障されているのであって、 所持品検査のお願いを拒否された時点で、職務質問を打ち切るべきなんだけど、 そこで打ち切るような警察官はそれこそ税金ドロボー、自ら隊員なら分駐所で腕立て100回やらされるレベル。 所持品検査拒否なんてされたら「僕はヤヴァイもん隠しているよ、ほら、僕の指を見て、プルプル震えているでしょ」 と制服警察官がハッスルタイムに突入しちゃいますよね。 「なんで、見せられないのかな?、余計に嫌疑が深まっちゃうよぉ〜」 ここで、「あ、あの、憲法35条1項で、すべての国民には・・・」 なんて言っちゃあダメですよ、制服警察官のほぼ100パーセントは憲法アレルギーです。 民主主義とか憲法とか司法改革とか取調べ可視化とかはサヨクの活動家が言うものだと思い込んでいますから。 「見られたくないものを持っているからです。恥ずかしいから嫌です。」 これが無難な拒否り方です。 熟女系のアダルトDVDとか、長い題名の中二病ラノベ小説とか彼女(嫁)とのイチャラブ写真とか、 美少女フィギュアとか、手あかのついた古いぬいぐるみもいいですね。 自分が恥ずかしいコスプレしている写真や女王様にムチ打たれている恥ずかしい写真なんか最高ですよ。 モノホンの恥ずかしくて他人に見られたくないものをバッグに入れておくんですよ。 しぶしぶ見せたら恥ずかしいものが出てきたら警察官は「ぁ・・・」と言って向こうから打ち切ってくれます。 職務質問に伴う所持品検査 その13 スマホ内の電磁的記録の開示 ああ、難しい法律用語で書いたけど、要は「スマホのデータ(履歴とか写真とか)見せろやゴラァってこと。 捜索差押令状によって押収された携帯電話機内からデータを読み出す行為については、刑事訴訟法222 条 1 項および 111 条 2 項が根拠法令。 リッピングなどで消去されたデータを復元させるのには検証令状で可能。根拠法令は刑事訴訟法219条1項、110条、222条1項 では、職務質問に伴う所持品検査で所持していた携帯電話の内容を警察官が見せろって言ってきた場合はどうでしょうか? 所持品検査は根拠法令の存在しない警察官と一般市民の信頼に基づく完全に任意な行為でありますし、 憲法35条1項で、すべての国民には令状なしで所持品の捜索及び押収を受けることのない権利が保障されています、 憲法21条2項後段では通信の秘密は公権力によって侵されないと保証されています。 見せろと強制することはできないのです。 でもですね、警察官と一般市民の信頼に基づく完全に任意な行為であれば、警察官はスマホの中身だって任意で見せてもらえるのですよ。 羽交い絞めにしてスマホ取り上げて勝手に操作したら、そりゃあ職権乱用ですよ。 でもね、「見せてね」って言って「いいですよ」って差し出されたスマホ見るのは合法なんですよ。 あ、制服警察官に「日本国憲法において通信の自由は・・・」とか言っちゃだめですよ。 制服警察官は「ケンポー」という言葉にアレルギーがあって言われると頭にかぁーって血が昇っちゃうんですよ。 制服警察官の手帳の呈示義務 警察官は警察手帳規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第四号、最新改正平成一四年七月五日国家公安委員会規則第一八号) 第5条によって職務の執行をするときは警察手帳を呈示することになっている。 第五条 職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。 ただし、制服警察官は制服自体が警察官であることを示すものであるから、手帳の呈示義務はなく呈示を求められても応じる必要は無いと解されている。 しかし、判例(東京高裁平成5年)では、制服警察官は職務質問に際して手帳を呈示する義務が無いとしているが、 1 制服警察官が挙動不審であり本物かどうか疑わしい場合 2 正当な職務執行かどうか疑わしい場合に責任の所在を明らかにし、かつ後日責任を追及するために必要と考えられる場合 これらの場合には職務質問された側に警察手帳の呈示を求める実質的な理由があるとし、手帳の呈示を求められた警察官は警察手帳を提示する必要がある。 となっているので、よっぽどのことが無ければ、制服警察官に「手帳を見せろ」と求められないし、制服警察官も応じる必要は無い。 制服警察官は、通常は職務質問の時に所属、氏名を名乗るし、識別章で個人を特定できるから手帳を出させる必要は無い。 しかし、遊撃隊のチンピラポリスのように識別章は裏っ返し、名前は言わない、偽名を言う、 「手帳を見せてください」というと平気で「今日持ってくるの忘れちゃった。へらへら」 あげくに「文句があるのなら遊撃隊に言ってくれな。げらげら」とくるヤカラもいるので気をつけようね。 3 制服警察官には肖像権が無いのか?職質を動画撮影していいのか? 答はグレーゾーンということです。 なぜなら、デモ活動や抗議集会などの場合、もう何十年も前から公安警察は参加者を撮影しているし、 デモ主催者側も警察のデモ規制の状況を撮影し、お互いに撮りっこしていた歴史があるので、今更「合法か違法か」との論争は無意味なのです。 「肖像権は?あるの?ないの?」って、あわてないで下さいね、 そもそも「肖像権」って言うのは憲法13条(個人の尊重)から来ているもので、 判例だと「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしにみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する」 最高裁判例昭和44年12月24日判決 「肖像権」って言葉自体が一般国民のための権利ですので公務員にはなじまない概念なんですよ。 するとね、次に当てはまるのが「公務員の公務の執行」です。 動画撮影が公務員の公務の執行の妨害になる恐れがあるときには公務員は 動画撮影の目的、利用方法などを質問し、その返答によっては公務執行妨害になるので撮影を制限するよう要請できます。 「え〜、目的ぃ、お巡わりのからかい動画撮ってyoutubeにアップすんの。」 ダメですね、職務質問は警察官の公務です。妨害に当たります。 自分に向けられた警察権の行使(職務質問)なら撮影する権利はあります。 「動画撮っていてもいいですか?目的は職質される側として証拠保全の録々(ろくろく)です。顔は撮影しませんが、識別章の番号だけは最初に写させていただきます」 録々(ろくろく)というのは警察スラングで録音録画のことで、取調べが違法でなかったことを法廷で示すために取調べ中の被疑者を動画撮影すること。 動画撮影の承諾は、警察官の任意の職質の交渉と同じですから 「顔は写さないからいいですか」 「許可しないのはまずいことをするからですか」 「動画がだめなら、音声録画だけでもダメですか」 「どうして、そんなに頑なに拒否するのですか、やましいことでもあるのですか」 「youtubeにはアップしませんよ、それでもだめですか」 「他の警察官は承諾してくれますよ、なぜあなただけ拒否するのですか」 「え、警察官にも肖像権があるですって、肖像権て一般国民の権利であって憲法13条の個人の あ、ごめんなさい、もう憲法なんて言いません、やめて、ごめんなさ くぁwせdrftgyふじこlp」 肖像権なんて、姿が金に換算できる芸能人か有名人にしか発生しないだろ >>723 君の主張はもっともだが、それ、全然関係ないよね。 前の方からスレ読んでみ? 警察だって「おちょくり動画」は容赦しないだろうね、 今から5年位前に人気YouTuberのハンドルネーム「デイジー」氏という人がいた。 警察官おちょくり動画がエスカレートしていき、 「警察官の前で白い粉(砂糖)入りビニール袋を落とすドッキリ動画」 なる企画を考えて実行ネットのアップロード。アクセス数は伸びたけど『やりすぎ』『警察官かわいそう』『タイホしろ』 などとネットは炎上。 投稿者は偽計業務妨害罪で逮捕された。 裁判で弁護側は、警察官の業務は強制力のある「権力的公務」であり、偽計業務妨害罪でいう業務には当たらないとして無罪を訴えたが、 裁判官は「面白い動画を撮って再生回数を上げ、広告料収入を得るためであり、巧妙かつ計画的で、刑事責任は軽視できない。」として罰金40面円を言い渡した。 判例福井簡裁平成30年5月21日、名古屋高裁金沢支部平成30年10月30日控訴棄却 youtubeに職質受けたおちょくり動画が散見されるが、ほとんどが投稿者がビビりの声が上ずってる見苦しい動画。 「手、手帳見せろ、警察手帳見せろ、見せろ、見せろ〜!」 あんたが興奮してどうする、確認するのは手帳じゃないだろう。 所属と名前と識別章番号だよ。 おちょくり動画なんか上げてるとマークされて仕返しされるぞw 職質録々のポイント >>720 の実践編だよ。 「あーあー、テステス、2021年●月◎日午後〇時〇分 場所は●市〇〇町、これより証拠保全のための録々(ろくろく・動画撮影の警察スラング)を開始します。 状況は、私が不審ということで〇〇警察署のA部長とBさんから職務質問を受けており、 氏名住所を申し上げたのですが、不審点が解明できないということで、これから任意の所持品検査を受けます。 あ、A部長さん顔は写しませんがお二人の識別章だけは撮影させてくださいね。」 警察スラングで言うところの「ロッカのゲンソク」ですね、 「ロッカのゲンソク」は漢字で六何の原則と書くそうです、 いつ、どこで、誰が、誰に、何のために、何をしたか。だそうです。 警察無線での状況報告や活動日報の原則だそうです。 警視庁違法職質空パケ仕込み事件(前編) 職質受けたときのホンカンさんとの雑談のネタにしてね。 2018年3月、東京都足立区の路上で警視庁地域総務課所属のPCの警官2人が車両を停止させ職質開始。 免確から覚取の歴が判明、所持品検査と車内捜索を申し入れたが、拒否された。 地域総務課所属のPCの警官2人は、対象の運転席ドアの内ポケットから薬物を入れる小袋「パケ」の空袋を見つけたとして、写真や報告書をもとに裁判官に捜索令状を請求し、裁判所からガサキップを受けた。 ガサしたら車内の別の場所からシャブは見つかったんだけど、被疑者が弁護士に「ドアポケットにパケを入れていない」と相談。 公判で被疑車両の後方に停められた警視庁地域総務課所属のPCのドラレコの映像を開示請求。 裁判で上映されたドラレコの映像に、地域総務課所属のPCの警官が自分のズボンのポケットに手を突っ込んで何かをつかみ、ドアポケットに手を伸ばすような映像があった。 後編に続く 警視庁違法職質空パケ仕込み事件(後編) 弁護士さんが開示された証拠品を精査したところ、車内捜索で警官らは車内の別の場所から空のパケを押収して押収品目録に記載していたが、 令状請求の原因となった車両のドアポケットから見つかったはずのパケは押収していなかった。 警視庁地域総務課所属のPCの警官2人は「ドアポケットのパケの差し押さえを失念した」「パケは紛失した」などとあいまいな説明をした。 東京地裁は、 地裁は「犯罪の重要な証拠になるパケの差し押さえを失念したとは到底考えられない、車内の捜索を認めてもらうために仕込んだ疑いがあると言わざるを得ない。裁判官の判断を大きくゆがめるもので、令状主義の精神を没却する重大な違法。捜査手続きに重大な違法があり、証拠にできない」 とし、無罪を言い渡した。判例東京地裁令和2年3月17日判決 ところが、警視庁地域総務課所属のPCの警官2人の事実関係をあいまいにしたままの判決に激おこの弁護側が控訴、 令和3年7月30日、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は、違法捜査の有無をはっきりさせずに関連証拠を採用した二審・東京高裁判決を破棄し、高裁に審理を差し戻した。裁判官5人の全員一致の意見。 現在、警視庁地域総務課所属のPCの警官2人は御白州の沙汰待ちで首を洗ってガクブルしているところ。 警視庁地域総務課所属のPCってさぁw、悪名高きチンピラ集団の深川分駐所の〇〇隊だろwww 警視庁監察官逮捕されちゃった事件 ホンカンさんとの雑談で聞いた話 去年の3月に警視庁警務部人事1課監察官室の若い監察官が所轄に身柄捕られちゃったんだそうだ。 府中市内でおばあちゃんのバックをひったくったんだと。 府中署の所轄に柄持ってかれて本店さんは指プルだったろうね。 29歳で監察官だから相当優秀だったんじゃないのって。 まあ一線のホンカンにしてみたら監察官なんて敵だから誰も同情しなかったんだって。 犯行動機はパチンコで作った借金返済 不起訴処分になって放免されたけど、監察は温情無しで懲戒免職になったってさ。 ひったくりやって不起訴って何なんだよって話。 職務質問の打ち切りの判断は現場の上位階級者の専決 職務質問の根拠法令は警察官職務執行法(警職法)2条1項で認められている。 任意だから答えるも答えないも自由なんだけど、「拒否します」「ああ、そうですか」 なんて世の中は甘くない。 『拒否された場合は速やかに職務質問を打ち切らなくてはならない』なんて規定はない。 不審点が払しょくできるまで延々と職質(説得)できるのだ。 応援も呼ばれて、ゴロツキに取り囲まれてずっとずっと続く。 上位階級の警察官が「こいつ冷やかしのカマッテだな、もういいや」となるまでずっと続く 冷やかしじゃなく「こいつマブイ」って思われたら最悪センムと呼ばれる刑事が呼ばれる。 「お望み通りキップ(ガサ令状)とろうな、ついでに身体検査令状も令請(レイセイ)しとくから」 なんて言われたら極道もビビる。 身体検査令状=強制採尿=ゴツイ警察官に押さえつけられて尿道にチューブ突っ込まれる。 いわゆる尿道カテーテルってやつだ、「あれは辛い・・・」(事情通さん談) 警察官カマッテも時間の無駄。 職質受けたら、さっさと身分証明書見せて持ち物見せてバイバイしよう。 職質された方に応援、奪還は合法か? 電話「あ、職質研さん、今、中央町のセブンとこなんですけど、おまわりがしつこくて」 「ガラウケに来ましたぁ〜」 ガラウケというのは警察スラングで「身柄引き受け」のことである。 職質現場でガチャガチャわちゃわちゃしていた雰囲気が一瞬凍り付く。 「ハンチョーさんは誰? あなた?コイツの嫌疑は何?、何か挙動不審でした?」 『あなたには、関係ないでしょ、今は彼と話ししているんだから』 「だからぁ、嫌疑は何よ、何が不審だったのよ」 『あなたとは話しません。』 「じゃあ、こいつに説明してやりなよ。何が不審で、何の嫌疑があるかってことをさ。」 『・・・・・』 『危険な物とか持っているかの確認です! ( ー`дー´)キリッ』 「なんだよ〜、フリスクかよ。ハンチョウさんがケツ撫でたいんだと。ケツぐらい触らせてやれよ」 「え〜、じゃあどうぞ」 なでなで、ポンポン 『ご協力ありがとうございました。気を付けてお帰り下さい』サワヤカ (実体験に基づくお話です) 警察官が職質拒否されたら応援を呼ぶように、職質された側が応援を呼ぶことも自由である。 サヨクの方たちや、ヤのつく自由業の方たちなんかは10人くらい応援に来る。 でも、あくまでも冷静に話を進めること。 目的はしつこい職質かけられて困っている人の引き上げだから、警察ともめることじゃないからね。 未成年者の場合は親に電話して警察官と電話変わってもらうのも良い方法。 職質した警察官を追い込むと撃たれちゃうよって話(前編) 2005年4月午前1時ごろ、埼玉県蕨市錦町の富士見公園グラウンド近くの路上で、蕨署地域課北町交番勤務の巡査部長(53歳)と男性巡査(30歳)が夜間パトロールをしていた。 無灯火の49歳の男性を発見、無灯火注意のために自転車を停止させ、その後、職務質問を開始した。 自転車の男性は「他の無灯火の自転車は停止させないのに何で俺だけ停められるのだ」等申し立て職務質問を拒否。 巡査部長と巡査が職質に答えるように時間をかけて説得したところ、男性が110番通報し、警察官3人が臨場、 自転車の男性が経緯を説明し、巡査部長の職務質問をやめるように願い入れたが、最初に職質した巡査部長が先任部長だったためか後から来た3人は静観していた。 自転車の男性が家族に電話し、現場に妻、娘の夫、別の娘の3人が到着。 自転車の男性とあとから来た家族3人で、巡査部長に対し態度や言葉遣い、職務質問の方法等を抗議、 巡査部長が、2時間経過しても職務質問を打ち切らず謝罪もしないため娘の夫(34歳)がエキサイト 巡査部長の胸ぐらを掴んだりネクタイを引っ張ったりし「謝れ」と詰め寄った。 同僚の警察官らが娘の夫を制止し引き離して落ち着かせていたところ、巡査部長が拳銃を抜き1発発砲。 弾は男性の胸に当たった。 巡査部長はその場から走り去ったが、自転車の最初に職務質問を受けていた男性(義父)が追いかけて確保、同僚警察官に巡査部長を引き渡した。 職質した警察官を追い込むと撃たれちゃうよって話(後編) 撃たれた娘の夫は救急搬送されて一命はとりとめたが重傷。 一方の撃った巡査部長は県警監察官室と捜査一課の聴聞を受けていた。 巡査部長は「拳銃を奪われる気がして発砲した。威嚇発砲したかどうか覚えていない」 と説明したが、当時のワイドショーは行き過ぎた発砲だとして連日報道されていた。 目撃者や家族の談話も放送され、撃たれたときはもう撃たれた人も落ち着いていた。」 「撃たれたときは2〜3m離れていた」「他にも4人警察官がいたが緊迫した状況ではなかった」 などと語った。 2006年3月10日 埼玉県警広報 巡査部長は昨年4月30日午前1時半ごろ、男性の義父に対する職務質問の仕方などをめぐって男性と口論になった。男性に胸ぐらをつかまれたり、ネクタイを引っ張られたりした末、同3時過ぎ、男性に向けて拳銃1発を発砲した。弾は左胸に命中し、約2カ月の重傷を負わせた。 巡査部長は「拳銃を奪われると思った。撃つつもりはなかった」と供述。県警監察官室は、男性は巡査部長の腰の拳銃に手を伸ばしており、巡査部長が拳銃を抜き、威嚇するまでは適正使用の範囲内だった。 巡査部長が拳銃を腰から抜く際、引き金に指をかけてはならないと定めた内部規定に違反したために起きた誤射だったと判断した。 巡査部長を業務上過失致傷の疑いで書類送検した。撃たれた男性も公務執行妨害容疑で書類送検した。 巡査部長は依願退職した。 年配のホンカンさんならみんな知ってる事件。誤射ねえ・・・・ プッツンしちゃったんだろうね。 2時間も職質現場でガチャガチャわちゃわちゃやってさ、打ち切りの仕方わからのかったのかねえ。 出会い頭の交通事故で交番から来た警官にダッシュボード確認された時にこのナイフが出てきたんだが警官用の携帯電話で写真撮って通話で何かブツブツ喋って何もなしってことになった。 何に使うもの?とかの質問すらなし。まあ写真撮るのも確認なかったが。 自分では「何かご用ですか?」くらいのめっちゃポーカーフェースしてるつもりだったけど後でドラレコの室内カメラの画像で見たらキョロキョロと挙動不審かつ高音早口のオタク丸出しで「ン拒否するゥ」のコピペを笑えない感じだったよ。。。 https://i.imgur.com/p0RI1R3.jpg 車内に鎌 旭川の男性無罪 2021年12月19日、北海道新聞の記事。以下は抜粋。 自動車内に鎌とのこぎりを積んで銃刀法の罪に問われた旭川市の無職男性(72)に対し、 旭川地裁(三沢節史裁判長)は13日、無罪を言い渡した。過去の判例ではすぐに使う明確もなく 車内に刃物を積んでいた場合に違法としたことも。今回は鎌とのこぎりをその日に使う予定は なかったが、違法性は否定された。 旭川中央署員2名が河川敷近くの駐車場で休憩していた男性に職務質問。車内を調べると 刃の長さが15.6cmの鎌と刃の長さが19.5cmののこぎりが助手席後部で見つかった。 男性は任意の事情聴取に対し「約2ヶ月前に親戚宅の草刈りなどで使い、積んだままだった。 いつ使うかは未定だが、今日使う予定はない」と説明。男性が明確な使用に日時など を答えていないことから書類送検した。男性は鎌とのこぎりの所有権を放棄することに 応じなかったこともあり、銃刀法違反の罪で起訴された。 男性は「持っていたことには理由があり、起訴するのはおかしい」と争う姿勢を示した。 21年6月から計6回の公判で争点になったのが、男性が鎌とのこぎりを持っていたことに 「正当な理由」があったかどうか。検察側は「具体的な使用予定はなく、正当な理由は 認められない」として罰金10万円を求刑。ただ、三沢裁判長は判決で「鎌とのこぎりは日常生活で 使用され、車に積載されても不自然とはいえない」とした上で、刃の部分が新聞紙などで 覆われていたことから危険性は小さいと認定。使用予定が具体的に決まっていないからといって 「正当な理由」がないとはいえないと結論付けた。 男性の弁護人の中村元弥弁護士によると、判決後に男性は「思いが認められた」と 淡々と話したという。同弁護士は「警察は男性の返答だけでなく、刃物の過去の使用状況や 保管状況も踏まえ、総合的に判断すべきだった」と批判した。旭川地検の森幹次席検事は 16日、「判決内容を精査し、今後の対応を検討している」と話した。 アキバのオタクはナイフマガジンとコンバットマガジンから護身ナイフの情報仕入れてたから同人ヲタが本物のストライダー持ってたりした スイスアーミーナイフの中ぐらいのモデルはロック機構がないから銃刀法でしょっぴけなかった万世橋警察の署員が軽犯罪法適用を思い付いて片っ端からドナドナし始めたんだったな 護身用ナイフムーブの副産物だわ 永田市郎はキャリフォルニアキャシーバレイ 37°20'11.80"N 120° 4'22.16"W住で トモ長谷川は千葉の田舎、ダマシタは姫路だから秋葉原万世橋署管内の刃物携帯取り締まりが厳しくなっても対人ナイフ売りに夢中だった2000年代初頭 以前のことだが、酒に酔った男が模造刀を持ち出し、路面電車を敵に見立てて 振り回し、逮捕された事件があった。 罪状に銃刀法違反はあったのだろうか。 今更だが、「感染予防の金属製フック」は携帯合法なんだろうか 俺はキャンプに行くときにこれ持っていく。 万が一、職質された時も銃刀法には引っかからないから。 銃刀法と軽犯罪法の違いは大きい。 バトニングでもしない限り、大きなナイフなんて使わない。 これで十分用は足りる。 https://i.imgur.com/4PkJLzl.jpg ざっと調べてみたら、 軽犯罪法での量刑は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金。 銃刀法(6cm以上の刃物の不法携帯)では2年以上の懲役または30万円以下の罰金。 最高刑にあまりさは無い。 むしろ、検挙する個々の場合について考えるべきでは? >>746 軽犯罪法の拘留は1日以上30日未満、科料は1000円以上1万円未満 じゃなかったっけ? 違ったかな? >>745 そのナイフは「常時持っていれば便利だよ」系のナイフなので、職質されたときに嫌疑が掛けられやすい。 ・毎日、業務や作業で使用しているか否か、 ・狩猟や調理師など「業務上」必要で運搬しているものか、 ・キャンプやバーベキュー、釣りなど、刃物を使用しに行く場所への行き帰りかどうか、 ・ロッククライミングやダイビングなど生命にかかわるスポーツでの携帯かどうか、 ・りんご、梨等の果物の皮をむくための果物ナイフかどうか、 これらを現場の警察官が総合的に判断して、携帯が合法か違法かを判断する。 りんご、梨等の果物の皮をむくための果物ナイフうんぬんというのは銃刀法が制定された昭和33年(1958年)当時、おやつとして果実を持ち歩くことが一般的であり、 また、鉛筆は肥後守と言われる小型ナイフで削っていたことから刃長6p未満の物は「生活刃物」として常時携帯していてもお咎めが無かった、これは銃刀法制定当時の国会質疑で議論されたことである。 まぁ、現在はりんごを持ち歩いている人も鉛筆をナイフで削る人もいないから、生活刃物という概念は警察官には無い。 新幹線の席でリンゴ剥いてた外国人がとっ捕まってたな まあこういう勘違いも在住外国人が動画で日本ではスモールナイフはEDCおkなんて動画出しちゃってるからしゃーないんだが 彼らにしてみたら「ガム噛んでたら逮捕された」くらいに理解できない未開国の珍法律なんだろうな 「直火可能なアウトドア用マグカップ」の無目的携帯はダメだろうか? 出先から九州まで歩かなきゃ死ぬ、となったら持っていたいんだが。 「日常携行する、ペンの強度制限」を正式に法制化する動きはない? マクアケでチタンのボルトアクションペンを見かけたが、あれタクティカルペンだと逮捕されないかなと。 そう思ったらどんなペンでも久保譚と言われたら… マクアケとかいうYouTubeで毒されたバカ達の見本市みたいなとこで買うのはやめろ read.cgi ver 07.4.7 2024/03/31 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる